【社労士監修】離職票を徹底解説!退職証明書との違い、再発行はできる?(3)

離職票を再発行する場合のポイントについても解説します。
再交付申請書 記入項目 | 離職前に働いていた会社の情報 |
・氏名 ・住所 ・電話番号 ・生年月日 |
・所在地 ・電話番号 ・離職した年月日 ・雇用保険被保険者番号 ・雇用保険被保険資格取得年月日 (※年金手帳や雇用保険被保険者証で確認できます。) |
印鑑と顔写真付き本人確認書類を用意
印鑑と本人確認できる顔写真付きの身分証明書も必要です。マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどを持参しましょう。記入済みの申請書を窓口で提出することもできます。誤りには訂正印が必要なため、万が一に備え印鑑は持っておきましょう。
ハローワークなら雇用保険被保険者証を持参する
ハローワーク窓口での再発行申請なら雇用保険被保険者証を持参しましょう。被保険者番号や資格取得年月日を間違えずに記入できます。会社の住所や電話番号もあらかじめ控えておきましょう。再発行対応に伴い、ハローワークから会社に連絡して確認することもあるからです。
離職票の再発行期限に注意
離職票の再発行に申請期限はありません。しかし離職証明書の保管期間が4年であるため、それ以降は難しい場合もあります。また失業給付自体にも期限があるので注意しましょう。
失業給付期限は退職後1年以内です。1年以上経過したあとに離職票の再発行申請をしても失業給付を受けられません。
離職票がない限り失業給付の申請はできません。そのままでは、受給できる時期が延びていくばかりです。紛失した際には、できるだけ早く手続きをしましょう。
退職後はハローワークのほうが早く受け取れる可能性が高い
退職後に会社に離職票の再発行を依頼すると時間がかかることもあります。なかなか応じてくれない会社もあるでしょう。
退職後であればハローワークへの再発行依頼・手続きのほうが早いかもしれません。ハローワークに相談すると、会社に発行指示をしてもらえるはずです。発行されない場合は、あらためてハローワークに発行申請をすることになります。勤務実績を証明する書類や離職票発行に必要な書類が必要です。
再発行は初回の発行より時間がかかりがちですから離職票は大切に管理しましょう。
退職証明書に明記する項目は主に業務の種類、事業における地位、賃金、退職の事由などとされています。しかし、申請者の希望によっては項目を減らすことができます。会社は申請者が求めていない項目を勝手に退職証明書に記載してはいけないことになっています。
退職証明書を作成する際には、上記の項目に加えて、下記項目も追加しておくようにしましょう。
・退職者の氏名 ・退職日・退職証明書発行日 ・事業主氏名又は名称・使用者職氏名 ・退職理由 |
退職証明書は離職票とは異なり、公的文章ではありません。そのため、定型化はしておらず、フォーマットも定められたものはありません。勤務先の企業と退職者の間で作成するものであり、新しい勤務先に前職での在籍期間や在籍したことを証明する文章として利用されます。発行者は企業側であり、退職者からの発行依頼があった場合は必ず発行しなければなりません。
離職票は厳重に保管!速やかに失業給付の手続きをする
離職票は失業給付の申請・受給手続きに欠かせない書類です。必要事項を記入したら、早めに失業給付の申請手続きを済ませましょう。離職票をなくした場合、再発行も可能ですが処理には時間がかかります。失業給付の額や期間に影響しないよう手元に届いたら大切に管理しましょう。
円満に退職を済ませたら、本格的に転職活動が始まります。もし転職への不安がある場合は、転職エージェントへお気軽にご相談ください。
【目次】 |
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