採用が決まって、いざ働いてみると、「イメージと違う」「業務内容が聞いていた内容と異なる」「残業が多すぎる」という状況が続いてしまい、退職を決意することもあるかと思います。しかし試用期間中であれば、「試用期間中の退職」と「通常の退職」に違いがあるのか気になると思います。この記事では、「そもそも試用期間とは何か?」や試用期間中の解雇といった試用期間についてご紹介します。
試用期間とは、採用した社員に正社員としての適正があるかを判断する期間のことを指します。企業によって期間は異なりますが、1~3ヶ月、長くても6ヶ月程度が一般的です。試用期間中は「解約権留保付労働契約」と解釈されています。
試用期間は、従業員の適性を見る期間という意味合いがあります。試用期間を企業側は仮採用といっていることが少なからずあります。仮採用といえば、まだ正式に採用されておらず、本採用するかどうかは企業次第であるかのように感じるかもしれません。しかし、仮採用という言い方は企業が勝手に使っているだけであり、法的な効力を持つわけではありません。最高裁の判決では、試用期間中の法的な立場は「解約権留保付き労働契約」であるとしています。
解雇になるケース | 解雇にならないケース |
・経営不振 ・経歴詐称 ・無断欠勤を繰り返す勤務態度の悪さなど |
・能力不足 ・協調性不足 |
学歴、職歴、犯罪歴や所有資格について虚偽がある場合は解雇されるケースもあります。また度重なる遅刻や無断欠勤が多い場合は解雇の対象です。さらに社員には、職務専念義務があり、定められた所定労働時間に違反する場合は正当な解雇理由としてあげられ、解雇処分される可能性があります。
能力不足や協調性不足といった場合は、それを理由にクビにすることは難しいでしょう。しかし退職勧奨など、何かしらの影響はあり得ます。法的に問題がないとはいえ、今後もしっかりと働けるように企業との関係性を考える必要があります。
14日以上の勤務があった場合 | 14日以内の勤務であった場合 |
通常の解雇と同じく「解雇予告」をする必要がある | 特例(社会通念上相当)として、試用期間の開始から14日以内であれば、企業はいずれの方法もおこなわなくていいとされており、即時解雇をすることができる。 |
労働契約における解雇のように30日前に予告をおこなう必要があります。またその場合、解雇予告手当として30日分以上の給料を支払います。また、企業の就業規則で30日よりも前に通告をすることが定められている場合は、就業規則に書かれた日数より前に解雇通告をしなければなりません。
「14日以内であれば企業側がいかなる理由においても解雇できる」というルールではありません。企業側は、労働契約法16条にあたる、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ解雇処分を下すことはできないでしょう。
履歴書や面接で確認したスキルに不安が見られる場合、企業側から試用期間延長の打診を受ける場合があります。企業側から延長通知が発行され、従業員が合意した場合のみ延長されます。
企業側が発行する書面で、試用期間の延長を打診する際に必要です。「延長理由」や「延長期間」を記し、併せて改善を促すためのアドバイスが記載されています。双方の同意を延長通知書で確認できた場合のみ試用期間が延長できます。
給与額 | 本採用時よりも低い場合あり |
社会保険 (雇用・健康・労災・厚生年金など) |
加入できる |
残業代 | 支払われる |
有給休暇 | 試用期間も労働日数としてカウントされる |
本採用時と比較して、試用期間中の給与を低く設定している企業もあります。ただし、最低賃金より高い給与でなければならないという基準が存在します。労働契約を結ぶ際、労働条件通知書等で自身の給与がいくらになるのかを確認しておきましょう。
試用期間中のため、社会保険に加入できないと企業側が主張したときは違法になります。なぜなら、試用期間中であっても、企業と労働契約が結ばれているためです。企業は、試用期間中の従業員にも正社員と同様に雇用・健康・労災・厚生年金などの社会保険に加入させなければなりません。これらの社会保険への加入ができないと、自分で健康保険に加入したり、被保険者期間が不足して失業手当がもらえなくなったり、将来受給できる厚生年金が減ったりする場合があるため、注意が必要です。なお、労災に関しては加入していなくても、適用の対象となります。
試用期間中の給料として、通常の給料よりも安い金額を提示されることがあります。その場合、都道府県別の最低賃金を満たしているかを確認しましょう。また、試用期間中でも残業代は支払われます。「研修期間」といわれている場合も同様です。
試用期間であっても全労働日数に対して8割以上の出勤があれば有給の休暇をすることが可能です。また本採用後は試用期間内の労働日数も、有給休暇取得の要件である「6ヶ月以上の勤務」の中に含まれます。これは試用期間であっても企業と労働者は労働契約を結んだ状態といえるからです。
試用期間であるからといって即日退職はできません。試用期間中も通常の退職手続きに則ります。最短でも申し出から14日後というのが法的な取り決めです。しかし双方の合意があれば例外的に即日退職できる場合もあります。
退職を決意したら、直属の上司や人事部になるべく早く伝えます。退職の話をする時は、メールではなく、直接顔を合わせておこないましょう。短い期間とはいえ、お世話になったことに対するお礼の気持ちを述べることは、社会人のマナーとして大切なことです。
雇用契約は成立しているため、試用期間であっても14日前までには退職届を提出して意思表示する必要があります。ただし退職が会社都合の場合、退職届は不要です。
試用期間中に退職したい場合は「合意退職」「自主退職」2つの手順が存在します。どちらに該当するかにより、退職手順が異なります。予め確認しておきましょう。
いずれの場合でも、即日退職ができるわけではなく最短でも14日は必要になりますので、退職を決めた時点で早く伝えましょう。
労働者が退職届を使用者に提出し、受理された場合のみ退職が成立することを合意退職と呼びます。そのため、退職の意思表示をしても受理前であれば退職届の撤回をすることが可能です。
使用者との合意がなくても退職が成立することを自主退職と呼びます。退職する場合は、退職届を使用者に郵送し、一定期間(14日程度)経過後に退職することができます。自主退職の場合は退職届の撤回は不可能なので、気をつけましょう。
退職したい気持ちが確かであれば、企業側も後任の人を探す必要があるため、なるべく早く退職の意思を直属の上司に伝えましょう。退職したいと伝えると、場合によっては、引き留められることがあるかもしれません。引き留めにあったときに自分の気持ちが揺らいでしまう状態では、企業側もどうすべきか対応に困ってしまいます。
退職するのかどうか、本当に辞めた方がいいのかをしっかりと考え、決意が固まってから直属の上司に話しましょう。そして、きっぱりとした態度で、退職したい旨を伝えることが望ましいです。また、退職を表明する際には、口頭で伝えるだけでなく退職届を用意して上司に渡しましょう。
社風が自分に合わない、人間関係がうまくいかないことが企業を辞めたい理由である場合、本当のことをいってしまうと企業を批判することにもつながりかねません。あくまで自分が企業側に合わせることができなかったからと、主語を自分にして退職理由を述べる方が心象は良くなるでしょう。
先輩方にご指導頂き大変お世話になりましたが、入社後の想像していた社風のイメージと実際のイメージがかけ離れており、試用期間でありますがこのような結論に至りました。大変申し訳ないのですが、退職させて頂きたいと思っております。 |
退職したい理由の1つに、企業の社風が自分に合わないと感じることがあります。例えば、残業しなければ頑張っていないと思われる、頑張ることこそが最も大切だとする価値観についていけないなどが挙げられます。社風は、自分が入社して働いてみないとなかなか分かるものではありません。長年勤めることで、だんだん慣れてくる場合もありますが、判断しにくいこともあるかと思います。しかし、社風が合わないことが退職理由の場合は、それをそのまま伝えない方がいいでしょう。なぜなら、そこの企業の社員はその社風の中で働いているため、新入社員から社風について批判されたら、気分を害してしまう可能性があるからです。気に入らないところがどこかという詳細は語らず、入社前に想像していたのと社風が違い、自分には合わないと思ったと、伝えるようにしましょう。
日々業務に取り組んでおりましたが、入社前にお伺いした業務内容よりも多岐にわたる業務にギャップを感じています。自身は専門性を深めたいと思い転職いたしましたが、現状の職場では、満足のいく社会生活を得られないと感じ、退職したいと思っています。 試用期間中の申し出で大変申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。 |
また、自分が想像していたものと業務内容が違う場合があります。例えば、ノルマがきつすぎる、業務内容が広すぎる、スキルアップのために転職したのに単純作業ばかりを求められるなどです。仕事内容は、面接のときに確かめても、実際に現場で働いてみると違和感を抱くこともあるかもしれません。仕事内容などは、試用期間中だけのことなのか、将来的にも関わってくるのかを判断していくことが大切です。
近くに話を聞いてくれそうな先輩や上司がいれば、相談してみるのもいいかもしれません。部署異動の希望を出せる見込みがあるなら、少し待ってみる方法もあります。しかし、自分の希望がかなえられる可能性が低く、退職したい気持ちがはっきりしているなら、自分には業務内容が合っていないため退職したいと、手短に伝えましょう。いずれの場合も、試用期間の身でありながら退職を申しでて申し訳ありません、といったおわびの気持ちを表明することが必要です。
年 | 月 | 職歴 |
2008 | 4 | ○△□株式会社 入社 |
広告代理店業務 従業員○○名 | ||
オペレーション部に所属し、クライアントへの広告レポート作成業務を行う。 | ||
2008 | 7 | 一身上の都合により退社 |
以上 |
試用期間中の退職であっても、職歴として記載するのが一般的です。履歴書へ記載せずにいると、空白期間として面接中に質問されることも考えられます。退職理由を詳しく明記する必要はなく、「一身上の都合により退職」と履歴書に記載します。
試用期間中でも退職することは可能です。採用試験に合格して入社しても、実際に働いてみないと人間関係や仕事内容などは分からないことも多いと思います。働いてみて、自分が想像していた環境や仕事と違っていた場合、それを解決する方法がないかを考えてみましょう。もし、解決できそうにない場合は、退職するのも1つの手段です。思い切って退職することで、精神的なストレスから解放されて、不眠などの症状からも脱却することができます。また、新卒の場合は第二新卒を目指すことも可能です。明らかに自分には合わないと思ったときは、知人や転職エージェントに相談してみましょう。
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