みなし残業(固定残業)と普通の残業の違いとは?
残業代の未払いが社会問題となっている今、転職を検討しているなら、正当な残業代を支払ってくれるかどうかも重要なポイントといえるでしょう。
サービス残業が続くと心身ともに疲労がたまり、モチベーションが低下しかねないからです。ただし、残業代にはさまざまな種類があります。求人票を見ていると、「みなし残業」と表記している企業もあることに気づくはずです。みなし残業は通常の残業とは少し異なるシステムです。
みなし残業によって恩恵を受ける人もいれば、そうでない人もいます。入社してから後悔しないためには、残業代がいくらもらえるかもしっかり把握しておくことが大切です。特に、日系企業とは給与体系が異なる外資系に転職するときはさらに注意が必要です。この記事では、みなし残業について解説します。
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みなし残業とは
みなし残業とは給与にあらかじめ残業代が加算されたシステム
企業は従業員が規定労働時間を超えて働いていた場合、労働基準法によってその分の残業代を支払う義務があります。通常、残業代は残業時間を元にして、基本給を時給換算した金額が支払われます。一方、給与にあらかじめ、残業代が加算されているシステムが「みなし残業」です。みなし残業は固定残業代、定額残業代とも呼ばれており、実際に多くの企業で実施されています。
みなし残業と通常の残業の違いはあらかじめ一定の残業代が支払われるか否か
みなし残業と通常の残業代で、最大の違いは金額が固定されているかどうかです。残業代とは基本的に、超過労働時間が短いほど低額になっていきます。たとえば、10時間の残業をした人よりも20時間の残業をした人のほうが支払われる額は多くなります。しかし、みなし残業はあらかじめ決められた額が支払われるシステムです。「みなし残業が20時間」と決められていたなら、毎月必ず20時間分の残業代は支払われます。もしも10時間しか残業していなかったとしても、20時間分の残業代は確約されている状態です。
みなし残業の超過分はそれぞれの企業によって違う
もちろん、どんなに働いても20時間分しか残業代が出ないわけではなく、20時間を超過した場合には改めて追加の金額が加算されます。年棒制など、日系企業ではあまり見られない給与システムを採用している外資系企業でもみなし残業に関するルールは変わりません。志望する企業がみなし残業制であれば、みなし分を超過する残業代がどのように支払われるのかはしっかりチェックしておきましょう。
求人票でのみなし残業の書かれ方
転職者が志望する企業を探している際に目にする求人票で残業代の支払われ方がわかります。
みなし残業の場合、求人票には基本給と別に、残業代の額まで記載されているはずです。たとえば、みなし残業が20時間だとすれば「基本給+みなし残業代(20時間相当分)」などの情報が見つかるでしょう。そのうえ、「20時間を超えたら別途支給」といった記載があれば、超過分は支給されることがわかります。ただ、みなし残業を超過した場合の支払いについては説明がない求人票も少なくありません。みなし残業について不安が残る転職者は、転職エージェントや採用担当者に問い合わせましょう。
みなし残業のメリット
企業側、従業員側の双方にみなし残業のメリットはあります。
企業側のメリット:毎月残業代を計算する手間が省ける
毎月必ず残業代を計算する手間が省けます。特に、閑散期で仕事量が少ない時期は残業も減るため、みなし分だけを支払っておけば事務処理を楽にすることが可能です。
従業員側のメリット:一定の残業代が保証されている
従業員は絶対に一定の残業代が保証されているのがメリットです。たとえば残業がほとんど発生しなかった月でも、みなし分は支払ってもらえるので金銭的には好条件です。
みなし残業には2つ種類がある
転職活動では、みなし残業の種類にも注意しましょう。なぜなら、みなし残業には大きく分けて「固定残業代に基づくみなし残業」と「みなし労働時間制に基づくみなし残業」の2つがあるからです。
固定残業代に基づくみなし残業
固定残業代に基づくみなし残業は通常のシステムです。固定された残業代が必ず支払われ、みなし分を超過した際には別途支給されます。
みなし労働時間制に基づくみなし残業
みなし労働時間制に基づくみなし残業は特別な条件化で採用されているシステムです。労使協定を締結した後、従業員側と合意したうえで1日のみなし労働時間を決定するのが特徴です。つまり、みなし労働時間が10時間であると決められた場合、8時間働いた人も12時間働いた人も「残業時間は2時間」と計算されます。
なぜ、みなし労働時間が採用されるようになったのかというと、時間外労働の有無を判定しづらい職種があるからです。たとえば、外回りの営業職は社内にいる時間が少ないため、実労働時間を細かく確認できません。正社員でも自宅勤務の人にも同じことがあてはまるでしょう。そこで、あくまでも労働時間をみなしとして、職種による残業代の不公平さを避けるようになりました。ただし、みなし労働時間制は会社が勝手に決定していいシステムではありません。労使協定を結んだことを労働基準監督に報告し、認められてからようやく実施できます。
固定残業代とみなし労働時間、どちらに基づくのが正しいかはケースバイケースです。固定残業代であれば、従業員は早く仕事を終えれば終えるほど得をする計算です。つまり、業務効率を高めるモチベーションになりえます。
ただ、固定残業代についてゆがんだ解釈をする企業もあり、残業代未払いの原因になる可能性もあります。それに対してみなし労働時間を採用している場合、実労働時間が短い人にとっては給料が増えるのでメリットが大きいといえるでしょう。転職者は志望先の仕事内容を知ったうえで、適切な残業制度が実施されているかしっかり判断することが求められます。
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